このページは 2006年 11月 30日 13時01分22秒 に更新されました。
繰り延べとは?
前回に引き続き、税金の支払いを将来に繰り延べる節税方法について、もうすこし詳しく説明したいと思います。税金の支払いの将来への繰り延べ、言いかえれば節税額の先取りの具体的ケースをいくつかご紹介したいと思います。
給料の締め日が毎月15日で、給料の支払日が25日という会社の場合、その会社が3月末決算だとすると、その期の最後の給料の支払日は3月25日です。しかし、締め日は3月15日ですので、3月16日から3月31日まで従業員が働いた部分についての支払いは4月25日になります。この15日分の給料は3月分として未払計上して損金に算入することが可能です。
通常、法人税の計算をするときに、事務所や店舗の家賃などの経費については3月決算法人の場合その実際の支払いに関わらず4月分から3月分の12ヶ月分が損金に算入されます。しかし例外として1年以内の前払いの場合には損金算入を認めています。つまり3月末に翌年1年分の家賃を前払いするとその年については24ヶ月分の家賃の損金算入が可能となるわけです。もし2年分前払いすると1年分だけではなく全額が損金の算入ができないので注意が必要です。
倉庫に残っている売れる見込みの無い在庫や、使われなくなった機械などの固定資産をバーゲンでたたき売るか廃棄処分にしてしまい損を出すこともひとつの税の繰り延べになります。在庫は実際に売れた時に売上原価として損金になり、固定資産も減価償却によって徐々に損金計上されてゆきますので廃棄処分によって損金算入のタイミングを早めることになります。
[引用サイト] 税金支払いの将来への繰り延べ2 - 法、納得!どっとこむ
繰り延べとは?
今回は、税金の支払いを将来に繰り延べる節税方法について述べたいと思います。節税対策と呼ばれるもののほとんどは実はこのタイプに属します。平成15年4月以後、全額損金にできる少額の減価償却資産の上限が、それまでの10万円から30万円に引き上げられました。これによって、それまで4年間で減価償却していた25万円のノートパソコンの購入代金が、今年の4月以後は全額買った年度の損金(必要経費)とすることができるようになりました。因みに、法人税では費用のことを損金といい、所得税では必要経費といいます。
これも前回書いた政策減税のうちのひとつです。しかしこの場合、前回の永久に税金が免除される減税と違い支払う税金の総額は変わりません。具体的な数字で比較したものが表1です。左側はノートパソコンの代金25万円を初年度で全額損金に計上した場合、右側は法人税法で定める耐用年数で4年間にわたって減価償却費として損金に計上し、4年目に廃棄した場合です。法人の場合は原則的に定率法という方法で減価償却をします。耐用年数が4年の場合には0.438という率を未償却残高に乗じて計算します。法人税等の税率は40%としています。
表1で明らかなように、耐用年数の4年間で見れば最終的な損金算入額も節税額も同じです。しかし、初年度についてだけみると100,000円−43,800円=56,200円だけ全額損金に計上した場合の税負担が軽減されています。しかし、2年目以降の3年間をみると逆に減価償却する方が税負担が軽くなります。これがはたして節税と呼べるのでしょうか?
[引用サイト] 税金支払いの将来への繰り延べ - 法、納得!どっとこむ
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